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 厚生労働省は25日、訪問介護サービスの家事援助をめぐり「家族の同居を理由に利用を断られた」との苦情が相次いでいるとして、こうした機械的な判断をしないよう周知徹底を求める通知を都道府県あてに出した。

 山井和則政務官は記者会見で「(同居家族を理由にすると)老夫婦世帯でサービスを受けられないことになりかねない。制度の趣旨に反している」と述べた。

 介護保険で家事援助を利用できるのは「一人暮らし」「家族に障害や疾病がある」場合のほか(1)家族が高齢で家事が困難(2)介護疲れで家族が共倒れする恐れがある(3)家族が仕事で不在となり利用者の日常生活に支障が生じる―などのケースも認められるという。

 厚労省によると、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問する訪問介護には、家事援助のほか食事や排せつなどを介助する「身体介護」がある。

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家族同居だけでは家事援助拒めず 訪問介護サービスで厚労省通知

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